インターネット接続サービス契約約款
2023年7月12日以降版
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
知多メディアスネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます)の規定に従いこのインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
この約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 | インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 | インターネット接続サービス取扱い所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 | 加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
9 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
10 | 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
11 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの |
12 | 端末接続装置 | 端末設備との間で、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
13 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
15 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
16 | 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
17 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、別表に規定する種類、種別、品目等があります。
第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。
2 インターネット接続サービスにおける前項の最低利用期間は各サービスの利用料の債務が発生した日から起算して3ヶ月間とします。
3
前項の最低利用期間内に解除の申し出があった場合は、前項の最低利用期間を経過したときに
解除されるものとします(解除の申し出があったときから前項の最低利用期間が経過するまでの
間、当社は利用停止の措置をとることができます)。この場合、契約者は当社に対し、当社の定める期日までに、利用料金(税込)の1ヶ月相当分を当社が指定する方法により一括して支払うものとします。
第7条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとします。その際、所定の書面もしくは電子的手段にて契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。
(1) 別表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みについて、引込設備の設置又は保守することに著しく高額な費用を要する場合。
(3)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(4)契約の申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(5)契約の申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(6)契約の申込者が本約款で規定するサービス以外の会社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(7)本契約の締結時において、加入申込者(法人の場合は、その代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者または従業者。)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団などをはじめとする反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しない場合。また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証しない場合。
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすとき。
4 当社は、加入契約が成立したときは、遅滞なく、電気通信事業法第26条の2第1項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し契約者に交付するものとします。
5契約者の承諾があるときは、当社は契約書面の交付に代えて、電気通信事業法第26条の2第2項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を契約者に提供することができるものとします。
第10条 (初期契約解除等)
契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができるものとします。(以下「初期契約解除」といいます)。
2 前項の規定による初期契約解除は、書面を発した時にその効力を生じるものとします。
3 契約者は、初期契約解除をしたことにより、以下の料金を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
(1) 初期契約解除までの期間において契約者が提供を受けた電気通信役務の料金。
(2) 電気通信役務解除費用(工事費)。
戸建:引込工事費 16,500円(税込)宅内工事費 11,000円(税込)
集合:宅内工事費 5,500円(税込)
4 契約者が電気通信役務の提供に関する初期契約解除を行った場合、当該契約に関連して会社が金銭等を受領している時は、前項の利用料金等を控除した残金を、契約者に速やかに返還するものとする。
第11条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、別表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条 (契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第13条 (契約者回線の利用休止)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線(利用開始後30日以上経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止を行います。
2 契約者回線の利用休止期間(契約者回線を利用できないようにした日から、利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるものとし、1年を限度とします。なお、1年を越える場合の利用休止の取り扱いについては、当社が認めた場合に限ります。
3 利用休止期間または前項の最長期間が満了したとき、利用休止は終了し、本サービスの提供が再開されます。なお、正当な理由が認められる場合を除き、再開後1年以内に再度の利用休止はできません。
4 当社は、契約者回線の利用を休止している契約者から再利用の請求があった場合には、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条 (インターネット接続サービスを受ける権利の譲渡)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
2 前項の規定にかかわらず、別表に規定する全戸一括加入タイプの契約者は、当社の承認を得た場合に限り、インターネット接続サービスを受ける権利を譲渡することができます。
3 インターネット接続サービスを受ける権利の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
第16条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとした場合、あらかじめそのことを書面により通知していただきます。
この場合において、解除の効力は、通知があった日から30日を経過する日、又は契約者がこの通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じます。
前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを催告しない場合があります。なお、解除の通知は、当社に届け出のある住所に発送(または、メールの送信)したときに、到達したとみなすことができます。
4 会社は、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて会社の信用を棄損しまたは会社の業務を妨害する行為、その他これに準じる行為をした場合には、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
5 当社は、当社に帰する契約者回線に係る電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
6 前項において、契約者が撤去工事に応じないなど、機器を当社に返却しない場合、当社は別表記載の弁償費用を契約者へ請求します。
第3章 付加機能
第18条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者に料金表に定める付加機能を提供します。
契約者は付加機能の契約をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にて当社に通知していただきます。
この場合、当社は第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第4章 回線相互接続
第19条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条、(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
第21条 (利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について別表に別段の定めがあるときは、当社は、その別表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、契約者が第9条(3)に該当しまたはこの約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与える又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第23条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している当社インターネット接続サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の当社インターネットサービスの利用を制限することがあります。
機関名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信者の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
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2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金表
第1節 料金
第24条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、別表に定めるところによります。
2 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法にて支払うこととします。
3 当社は契約者に対し、請求書及び領収書の発行を行わないものとします。
4 当社は、次の条件をすべて満たす加入者が所定の申し込みをした場合、会社が別表に定める割引を適用するものとします。
(1) 光施設において、会社が別に提供するデジタル放送サービスをインターネット接続サービスと同時に利用している場合。またはメディアスの放送設備が導入されている集合住宅において、インターネット接続サービスを利用している場合。
前項(1)と同時に、KDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービス、またはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを利用している場合。
(2)前項2に定める方法で、利用料金の支払いが行われている場合。
5 前項4の割引においては、割引料金適用開始より3年間の継続利用を条件とし、割引料金適用開始月から起算して、36ヶ月後の末日までを継続利用期間とします。ただし、メディアスの放送設備が導入されている集合住宅においては3年間の継続利用条件を解除し、別で割引料金適用開始から2年間の継続利用を条件とし、割引料金適用開始月から起算して、24ヶ月後の末日までを継続利用期間とします。継続利用期間中に割引契約解除をされる場合、各割引後利用料金(税込)の1ヶ月相当分の解除料が適用されます。
6 次の場合、前項で定める利用料金の割引は適用されないものとします。
(1)デジタル放送基本サービス若しくはインターネット接続サービスを一時利用休止している場合。
(2)デジタル放送基本サービス、インターネット接続サービス、KDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービス、またはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスの何れかの月額基本料が、日割りにて請求される場合。
第2節 料金の支払義務
第25条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスに応じて別表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状
態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サー
ビスについての利用料等。 |
2 契約者回線の移転又は接続機器の移転に伴って、インターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりインターネット接続サービスを利用しなかった場合であって、その契約者回線等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービス(そのインターネット接続サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての利用料等。 |
3 当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービス(そのインターネット接続サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての利用料。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第26条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第27条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
第28条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてお支払いいただきます。
第29条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
第30条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第32条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先約に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第33条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所、当社が指定する者、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第34条 (責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第35条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線又は利用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
第36条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条 (クレジットカード支払いに関する特約)
契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
第38条 (個人情報の取り扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な契約者にかかる情報を、適法かつ公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、契約申込者および、契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取扱います。
2 前項により、収集し知り得た契約者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他当社が別に定める契約者に関する情報を、当社は次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) インターネット接続サービス提供のため。
(2) インターネット接続サービスが提供可能なエリア、住居であるか調査するため。
(3) 他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4) インターネット接続サービスに対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5) プレゼント懸賞の商品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。
(6) 当社が契約者に別途連絡の上、個別にご了解いただいた目的に利用するため。
(7) 契約者の属性(年齢、住所など)ごとに分類された統計的資料を作成するため。
3 当社は、契約者から収集した「個人情報」をインターネット接続サービス、他サービス、プレゼント懸賞商品発送の提供のために、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供会社に対して業務委託する場合があります。
4 当社は、以下に該当する場合を除き、契約者の個人情報を第三者に開示しません。尚、第1号第2号および第3号に基づく個人情報の開示にあたっては、開示先に契約者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者への開示または当社が承認した目的以外の利用は行わせないようにします。
(1) 契約者に本サービスを提供する上で必要となる業務委託先に開示する場合。
(2) 契約者に他サービスを提供するための販売業務委託先に開示する場合。
(3) 契約者が事前に承諾した場合。
(4) 法令により開示が要求される場合。
5 「個人情報」を登録するか否かは、契約者の任意とします。ただし、必要事項を登録しなかった場合は、サービスを提供出来ないことがあります。
6 当社は契約者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記に定める場合以外で、契約者の個人情報が第三者に漏洩することのないように、合理的な範囲内でセキュリティの強化に努めることとします。
ただし、当社によるセキュリティ施策にもかかわらず、ハッカー等による不当な行為により、契約者および第三者に損害が生じた場合については、当社は責任を負いかねます。
7 当社は契約者から、契約者の個人情報について、開示、訂正、又は削除等の請求があった場合は、個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、その請求が不当な場合を除き、当社が別に定める規定に従い対応します。
8 契約者の個人情報の開示等の請求、異議等のお申し出、又は苦情、質問等は下記連絡先とします。
連絡先:知多メディアスネットワーク株式会社コンシューマ事業部
住所:〒477-0031 東海市大田町下浜田165番地 電話:0120-23-7707
電子メール:
privacy@medias.co.jp知多メディアスネットワーク株式会
個人情報保護管理者
取締役 大島 隆司
電話:0120-23-7707
第39条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、本サービス提供にあたっての調査、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連結しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線又は利用回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機種、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為(以下「禁止事項」という)をしないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)
わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)
薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルヘの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(18)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(19)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第40条 (契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第39条第8項(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第41条 (情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第39条第8項(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第39条第8項(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第48条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第42条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第43条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第44条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第45条 (閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第46条 (児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第47条 (青少年にとって有害な情報の取扱について)
契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1) 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除する。
(4) 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第48条 (連絡受付体制の整備について)
契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2) 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第49条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号、以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電
気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第50条(関連法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
附則
本約款は2023年7月12日から適用します。
別表
(1)利用料金、付加機能使用料
利用料金 | (月額) |
インターネット接続サービス基本利用料金 |
光10Gコース | 7,700円 | (税込) |
光1Gコース | 6,600円 | (税込) |
集合住宅 RFOG方式 300Mコース | 6,600円 | (税込) |
光30Mコース | 5,500円 | (税込) |
集合住宅 全戸一括NET加入タイプ(1Gコース) | 2,200円 | (税込) |
集合住宅 全戸一括NET加入タイプ(200Mコース) | 1,650円 | (税込) |
上記の費用には、ケーブルモデム又は光通信用端末1台の機器使用料、 マカフィー®セキュリティサービスの1ライセンス使用料を含みます。 上記の費用には、ケーブルモデム又は光通信用端末1台の機器使用料を含みます。 |
付加機能使用料 |
・メールチェックサービス | 330円 | (税込) 月額 |
・アカウントID追加 | 550円 | (税込) 月額/個 |
・マカフィー®セキュリティサービス1ライセンス追加 | 385円 | (税込) 月額 |
(2)工事費、その他
出張費 | 3,300円 | (税込) |
引込工事費 | 23,760円 | (税込) |
但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合には、その費用は実費とします。 |
標準宅内工事費 | 15,840円 | (税込) |
10G光通信用端末設置(交換)費 | 5,500円 | (税込) |
光施設切替工事費 | 11,000円 | (税込) |
引込撤去工事費 | 5,500円 | (税込) |
ケーブルモデム・光通信用端末(DONU)撤去工事費 | 2,200円 | (税込) |
ケーブルモデム・光通信用端末(DONU)移設工事費 | 0円 | |
但し、同一家屋内での移設に限ります。 | | |
その他 | | |
①ケーブルモデム損害金 | 5,500円 | (税込) |
②光通信用端末(DONU)弁償費用 | 7,857円 | (税込) |
③10G光通信用端末(光10Gbps用DONU)弁償費用 | 33,000円 | (税込) |
休止手数料 | 2,200円 | (税込)/年 |
引込設備およびケーブルモデム・光通信用端末の撤去が発生しない休止の場合 |
(3)同時加入に伴う利用料金の割引(月額)
メディアス光プラスセット割(※1) | 4,070円 | (税込) |
メディアス光プラス集合住宅割(※2) | 550円 | (税込) |
専門chカスタム割(※3) | 1,320円 | (税込) |
ケーブルプラス電話セット割(※4) | 363円 | (税込) |
ケーブルラインセット割(※5) | 369円 | (税込) |
※1:デジタル放送再放送サービス、インターネット接続サービスを同時に利用している場合に適用されます割引料金適用開始より3年間の継続利用を条件とし、割引料金適用開始月から起算して、36ヶ月後の末日までを継続利用期間とします。
※2:メディアスの放送設備が導入されている集合住宅において、インターネット接続サービスを利用している場合に適用され、同時にメディアス光プラスセット割も適用されます。集合住宅割の申込は、前項(※1)のメディアス光プラスセット割の申込における、割引料金適用開始から3年間の継続利用条件を解除し、別で割引料金適用開始から2年間の継続利用が条件となります。
※3:メディアス光プラスセット割が適用となり、デジタル放送サービス(ハッピーNext、劇スポNext、ベーシックNext、スリムA/B/CNext)を同時に利用している場合に適用されます。
※4:メディアス光プラスセット割を適用し、ケーブルプラス電話サービスを同時に利用している場合に適用されます。ケーブルプラス電話サービス2台目以降の利用には適用されません。
※5:メディアス光プラスセット割を適用し、ケーブルラインサービスを同時に利用している場合に適用されます。ケーブルラインサービス2台目以降の利用には適用されません。
(4)同時加入に伴う「メディアス光プラス」料金(月額)
1 | インターネット(10G)+テレビ(再放送) | 6,050 円(税込) |
2 | インターネット(1G)+テレビ(再放送) | 4,950 円(税込) |
3 | インターネット(30M)+テレビ(再放送) | 3,850 円(税込) |
4 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext) | 10,505 円(税込) |
5 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next) | 9,625 円(税込) |
6 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next) | 9,625 円(税込) |
7 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C) | 8,195 円(税込) |
8 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext) | 9,405 円(税込) |
9 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next) | 8,525 円(税込) |
10 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next) | 8,525 円(税込) |
11 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C) | 7,095 円(税込) |
12 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext) | 8,305 円(税込) |
13 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next) | 7,425 円(税込) |
14 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next) | 7,425 円(税込) |
15 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C) | 5,995 円(税込) |
16 | インターネット(10G)+テレビ(再放送)+電話 | 7,150 円(税込) |
17 | インターネット(1G)+テレビ(再放送)+電話 | 6,050 円(税込) |
18 | インターネット(30M)+テレビ(再放送)+電話 | 4,950 円(税込) |
19 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 | 11,605 円(税込) |
20 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 | 10,725 円(税込) |
21 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 | 10,725 円(税込) |
22 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 | 9,295 円(税込) |
23 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 | 10,505 円(税込) |
24 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 | 9,625 円(税込) |
25 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 | 9,625 円(税込) |
26 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 | 8,195 円(税込) |
27 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext)+電話 | 9,405 円(税込) |
28 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next)+電話 | 8,525 円(税込) |
29 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next)+電話 | 8,525 円(税込) |
30 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 | 7,095 円(税込) |
31 | インターネット(10G)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 5,500 円(税込) |
32 | インターネット(1G)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 4,400 円(税込) |
33 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 4,400 円(税込) |
34 | インターネット(30M)+テレビ(再放送) ※集合住宅割 | 3,300 円(税込) |
35 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 9,955 円(税込) |
36 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
37 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
38 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 7,645 円(税込) |
39 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 8,855 円(税込) |
40 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
41 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
42 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 6,545 円(税込) |
43 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 8,855 円(税込) |
44 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
45 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
46 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 6,545 円(税込) |
47 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext) ※集合住宅割 | 7,755 円(税込) |
48 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next) ※集合住宅割 | 6,875 円(税込) |
49 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next) ※集合住宅割 | 6,875 円(税込) |
50 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C) ※集合住宅割 | 5,445 円(税込) |
51 | インターネット(10G)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 6,600 円(税込) |
52 | インターネット(1G)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 5,500 円(税込) |
53 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 5,500 円(税込) |
54 | インターネット(30M)+テレビ(再放送)+電話 ※集合住宅割 | 4,400 円(税込) |
55 | インターネット(10G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 11,055 円(税込) |
56 | インターネット(10G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 10,175 円(税込) |
57 | インターネット(10G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 10,175 円(税込) |
58 | インターネット(10G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 8,745 円(税込) |
59 | インターネット(1G)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 9,955 円(税込) |
60 | インターネット(1G)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
61 | インターネット(1G)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
62 | インターネット(1G)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 7,645 円(税込) |
63 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 9,955 円(税込) |
64 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
65 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 9,075 円(税込) |
66 | インターネット(タイプR300M)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 7,645 円(税込) |
67 | インターネット(30M)+テレビ(ハッピーNext)+電話 ※集合住宅割 | 8,855 円(税込) |
68 | インターネット(30M)+テレビ(劇スポ Next)+電話 ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
69 | インターネット(30M)+テレビ(ベーシック Next)+電話 ※集合住宅割 | 7,975 円(税込) |
70 | インターネット(30M)+テレビ(スリム Next A/B/C)+電話 ※集合住宅割 | 6,545 円(税込) |
(5)最低利用期間3ヵ月
※ご注意
①上記料金は特に記載のある場合を除き全て税込みです。
②利用料金、付加機能使用料、工事費は加入促進のために割引することがあります。
③集合住宅、電波障害対策住宅等は導入条件(加入権付・工事費)により別表に定める料金とは異な
る場合があります。
④最低利用期間には利用料金無料期間は含みません。
参考
デジタル放送サービスの利用料金(月額)
ハッピーNext | 5,775 円(税込) |
劇スポNext | 4,895円(税込) |
ベーシックNext | 4,895 円(税込) |
スリムNext A | 3,465 円(税込) |
スリムNext B | 3,465 円(税込) |
スリムNext C | 3,465 円(税込) |
デジタル再放送サービスの利用料金(月額)
地デジ・BS パススルーサービス | 2,420 円(税込) |
以上